片桐行政書士事務所
建設業の許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づいき、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
建設工事1式 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
それ以外の建設工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(請負代金には、消費税・材料費を含む)
許可区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者
知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者
建設工事の種類
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイル・らんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械・器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
営業地域
代行料金
建設業許可申請代行
新規許可・・・70,000円以上
更新手続き・・・50.000円以上
業種追加手続き・・・50.000円以上
決算変更届・・・25,000円以上
お気軽にお問い合わせください。
〒949-6404
新潟県南魚沼市片田212
TEL 025-782-9173
FAX 025-333-0576
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行政書士 片桐 茂男
携帯 090-4074-2482
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