片桐行政書士事務所

道路使用許可

道路とは

1. 道路法2条第1項に規定する道路
一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道を言います

2.道路運送法第2条第8項に規定する自働車道


3. 一般交通の用に供するその他の場所
1.2以外で不特定の人や車が自由に通行できる場所を言います。
(不特定に自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

道路使用許可が必要な行為

 1.道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)




2.道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)



3.場所を移動しないで。道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)



4.,道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)



許可基準
1.現に交通の妨害となるおそれがないとみとめられるとき
2.許可を付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認めれれるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであるとみとめられるとき

営業地域

小千谷市・柏崎市・上越市・妙高市・十日町市・南魚沼市・湯沢町・津南町・魚沼市

代行料    25,000円
収入証紙代    2,300円

合  計   28,300円