片桐行政書士事務所
〒 949-6404
新潟県南魚沼市片田212
TEL 025-7832-9173
アポスティーユ手続代行いたします
公印確認
日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明の事です。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生・査証取得・会社設立・不動産取得・留学など)の為、日本の公文書を提出する必要が生じ、その
提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・領事館の領事による認証取得に際して要求にされた場合に必要となります。
アポスティーユ
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に基ずく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締結国のみです
アポスティーユを取得すると日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用できます。
提出先国がハーグ条約締結国で有っても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。
事前に提出先または日本にある大使館・領事館に子確認下さ
私署証書確認
契約書・会社の定款・財務証表といったような公文書以外の文書は全て私文書とされ、直接アポスティーユを取得することはできません。また公文書でも翻訳等を添付する場合は私文書として扱われ、同様に直接アポスティーユの対象にはなりません。
公証人による認証
法務局で公証人押印証明
外務省でのアポスティーユ申請が必要になります。
新潟県内のみ対応いたします。